CCÉ Japan
アイルランド音楽家協会日本支部

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JOIN US 入会案内

大切なお知らせ

2024年度の入会受付を開始しました。引き続き、CCÉジャパンの会員として活動をサポートしていただきますようお願いいたします。

CCÉジャパンでは、随時会員を募集しています。

会員特典

年会費

1~12月の1年単位です。継続する場合は年が明けたら概ね1~3月に継続手続きをお願いします。

初年度 2年目以降
個人会員 ¥5,000 ¥4,000
ファミリー会員(2人目から) ¥3,000 ¥2,000

入会/継続手続き

お手続きは「Webフォームからのお申込み」+「会費の入金」で完了となります。

※紙のフォームをご希望の方はお手数ですが「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

お支払い方法につきましては、銀行振り込みのみとさせていただきます。お手数をおかけして申し訳ございませんがご理解下さい。

■会費振込先口座
銀行名:三菱UFJ銀行
支店番号:172
支店名:東長崎支店 普通口座
口座番号:0116617
口座名義:コールタス・キョールトーリ・エーレン・ジャパン サノサキ

新規入会手続
初めて申し込まれる方

会員継続手続
2年目以降の会員の方


CCÉジャパン会員規約

第1条(名称)

コールタス・キョールトーリ・エーレン日本支部(略称CCÉジャパン)と称する(以下本会という)。

第2条(目的)

  1. 本会は、アイルランド・ダブリンに本部をおく団体(Comhaltas Ceoltoiri Éireann)の日本支部であり、アイルランドの伝統文化の普及に寄与することを目的とする。
  2. 前項の目的を達成するため、本会は以下の事業を行う。
    • アイリッシュダンスクラスの運営
    • アイルランド音楽クラスの運営
    • ゲール語クラスの運営
    • その他、上記の「コンサート等イベントの主催やミュージシャン・ダンサー等の招聘など文化の普及」に必要な活動を行う。
  3. 本会の運営は会費、事業収入、および寄付金等により行われる。

第3条(会員)

  1. 本会の会員は、会の趣旨に賛同し所定の会費を納入する個人または法人とする。
  2. 前項に定める以外に、特に会の発展に貢献したものを名誉会員にすることができる。
  3. 会員は、本会発行のニューズレター、およびダブリン本部が発行するコールタス機関誌「TREOIR」の配布を受けることができる。また本会主催のクラス等への参加について参加費の割引等の特典を受けることができる。
  4. 会員は、会員証の提示により、アイルランドのコールタス本部および各国支部において、各部が規定するゲスト会員としての特典を受けることができる。

第4条(除名)

本会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の決定により当該会員を除名することができる。当該会員は、役員会の決定について何らかの異議がある場合、その決定の通知がなされてから2週間を限度に異議の申し立てができる。

  1. 本会の主旨に明らかに反する行為があった場合
  2. 本会を自己の利益追求のために不当に利用した場合
  3. 不当な誹謗・中傷行為により本会および本会会員の信用を損なった場合
  4. 反社会的行為並びに犯罪的行為があった場合

第5条(役員)

  1. この会に以下の役員をおく。
    • 会長 1名
    • 副会長 1名
    • 書記 2名
    • 編集 3名
    • 会計 1名
    • 会計監査 2名
    • イベントコーディネーター 3名
  2. 会長、会計を除いた役員の定数は、次年度役員募集の時期に役員会の過半数の承認により増減することができる。
  3. 年度途中に欠員が生じた場合は兼任をもって運営するが、役員会の過半数の承認により臨時役員をおくことができる。

第6条

必要に応じ非常勤役員をおくことができる。

第7条

各役員は総会において会員の立候補者の中から選出する。

第8条(任期)

  1. 役員の任期は1年とする。ただし重任を可能とする。
  2. 役員は任期満了後、後任者の就任まではその任にあたるものとする。

第9条(顧問)

この会に、顧問および参与若干名をおくことができる。

第10条(役員会)

役員会は、役員をもって構成する。但し会長は必要に応じ、参考人として、会員または関係者の出席を求めることができる。役員会は、会長が招集する。また、役員が総役員の過半数の同意を得て役員会の招集を請求した時は、会長は速やかに役員会を招集しなければならない。

第11条

役員会における議長は、役員の中より選定する。

第12条

役員会は、役員の過半数の出席により開くことができる。

第13条

役員会の議事は出席役員の過半数で決する。なお議事の際、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

第14条(総会)

本会は毎年1回会員総会を開く。ただし、役員会の過半数が必要と認めたとき、または会員が3分の1以上の同意を得て総会の招集を請求したときは、臨時に総会を開くことができる。総会は、会長が招集する。

第15条

総会における議長は、役員を除いた会員の中より選定する。

第16条

以下の事項は、総会の議決を必要とする。

  1. 会計報告
  2. 規約の変更

第17条

総会の議事は出席者の過半数で決する。なお議事の際、可否同数の場合は、議長の決するところによる。尚、出席者とは郵送またはウェブ投票により投票したものも含める。

第18条(専門部)

本会に、以下の専門部門をおく。各部の運営は役員が担当する。また必要に応じ、第2条に定める目的のための専門部門をおくことができる。

  1. ダンス部門
  2. 音楽部門

第19条

本規約を変更するには、総会において承認されることが必要である。

第20条

本会の会計期間は、毎年1月1日より12月31日とする。

第21条

本会において、以下の行為を禁止する。該当する行為が報告された場合、役員で協議、および必要な場合はアイルランド本部や第三者機関と相談し、対応を決定する。

  1. 人種・国籍・性別・性的指向などを理由に個人に対する差別的行為を行うこと
  2. 個人に対するハラスメント行為(侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動)を行うこと

付則

  • 本規約は、2003年1月25日より施行する。
  • 本規約改正は2005年1月31日より施行する。
  • 本規約改正は2016年2月7日の総会にて承認される。(17条1文追加)
  • 本規約における名称変更が2016年10月15日の臨時総会にて承認される。
  • 本規約改正は2020年2月2日の総会にて承認される。(2条1文追加、21条追加)
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